カラオケボックスに関する規制や届出について
【カラオケボックスに関する規制や届出について】
先日、ある営業者さんから「カラオケボックスの営業は風俗営業と関係ありますか?」との質問がありましたので、その部分も含めたカラオケボックスに関する規制や必要な行政手続きについて解説したいと思います。
まず、大手カラオケボックスチェーンに代表される一般的なカラオケボックスは風俗営業者ではありません。
風俗営業者とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)」上、次の1〜5号の営業をする営業者のことを言います。
かなり大まかな説明ですが、
1号 キャバレーなど(接待+遊興or飲食)
2号 暗いバーなど(飲食+低照度)
3号 狭いバーなど(飲食+区画)
4号 ぱちんこ店、まあじゃん屋など
5号 ゲームセンターなど
です。
(2号、3号の許可は大阪府でもほとんど無いと聞いておりますので、1号、4号、5号がメインです。)
ですので、もし仮にカラオケボックスでも上記に該当すれば、風俗営業者になります。
例えば、女性の接待付きのカラオケボックスとか、あまりに暗いカラオケボックス、あまりに狭いカラオケボックス、ゲーム機をそれなりの台数設置したカラオケボックスなどです。
ただ、一般的なカラオケボックスでは、ほぼあり得ないと思います。
では、カラオケボックスが法令上、何の規制もないかと言いますとそうではありません。
あまり知られていませんが、風営法には飲食店系の規制も定められています。
一番大きなカテゴリーでは「飲食店」の規制です。
この「飲食店」は一般的な飲食店の事ですので、喫茶店、ファミレス、すし屋、うどん屋、ラーメン屋、ファーストフード店、居酒屋などなどです。
規制内容としては、例えば20歳未満の者に酒やたばこを提供してはならないなどです。
その次の、中ぐらいカテゴリーでは「深夜飲食店」の規制です。
この「深夜飲食店」は、飲食店のうちで深夜(午前0時〜午前6時)にも営業しているものです。
ですので、例えば24時間営業のファミレスとか牛丼店、午前0時以降も営業している居酒屋などが該当します。
規制としては、上記の大カテゴリーの規制プラスアルファで、客室の床面積が9.5平方メートル以上とか、客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこととか、照度20ルクス超とかです。
そして、小カテゴリーでは「深夜酒類提供飲食店」の規制です。
この「深夜酒類提供飲食店」は、飲食店のうちで深夜にも営業しており、且つ酒類を提供しているものです。
ですので、例えばバーなどです。
24時間営業のファミレスや牛丼店も深夜に酒類を提供しておりますが、主食(牛丼など)がありますので、この小カテゴリーには該当しません。
そして、規制などとしては、上記の大カテゴリー+中カテゴリープラスアルファで、(ここ重要ですが)風俗営業者のように警察への届出が必要です。
変更届や廃止届などもあります。
ここで本題ですが、一般的なカラオケボックスは風俗営業者には該当しませんが、この小カテゴリーの「深夜酒類提供飲食店」に該当する可能性が極めて高いです。
0時以降も営業し、お酒を提供し、おつまみなど酒の肴を提供する。
まさに「深夜酒類提供飲食店」です。
ですので、風俗営業者ほどの厳しい許可や規制ではありませんが、警察への届出とそれなりの規制はあります。
届出をしないと違法営業ということになります。
また、「深夜酒類提供飲食店」に該当すれば、規制対象区域(主に住居専用地域)での営業が禁止されています。
(ただ、住宅街の真ん中でカラオケボックスを営業しようとする人間はほとんどいないと思いますが...)
世の中のカラオケボックスのどれくらいが、この「深夜酒類提供飲食店」の届出をしているか定かではありません。
無届けの店舗も多いと思います。
ただ、これは警察も認識していることで、何かあれば摘発はされると思います。
また、大阪府の条例でも、規制対象区域(主に住居専用地域)での深夜のカラオケ営業が禁止されていますので注意が必要です。
このように、カラオケボックスを営業する際には、風営法や条例の規制がありますので、事前の確認が重要だと思います。
安易に考えると、風営法違反で重い罰則を受けるかもしれませんので。
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