民法改正に伴う時効制度の説明

民法大改正C 時効

【民法大改正C】時効
今回は民法改正により大幅に刷新される時効制度を解説したいと思います。

 

 

みなさんは『時効』と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?

 

 

パターン1
Aさん:「学生の頃はみんなで悪いことしたよな〜。」
Bさん:「そうやね。そんな大昔の事はもう時効やけどね。」

 

パターン2
Cさん:「そういえば、お前の呑み代立て替えてたよな?」
Dさん:「もう時効やから返さんよ。」

 

 

主に世間ではこの2つのパターンが多いのではないでしょうか。
『時効』とは読んで字のごとく、果という意味です。

 

 

一定の事実状態が、ある一定の時間を経過することにより、権利の取得や消滅という効果を発生させる制度です。

 

 

パターン1は『公訴時効』と言い、犯罪が終わった時から一定期間を経過すると犯人を処罰できなくなるもので、刑事訴訟法などに規定があります。今は、殺人罪の公訴時効はありませんね。
今回の民法改正とは関係がありませんので省略します。

 

 

パターン2は『消滅時効』と言い、今回の民法改正で大きな変更があります。
消滅時効とは、一定期間の経過により、あった権利がなくなる制度です。

 

 

一定期間はキチンと法定されています。
債権は10年間、債権又は所有権以外の財産権は20年間行使しないと消滅します。

 

 

債権とは、例えばお金を貸した人に「金返せ!」という貸金返還請求権や、「買った物を引き渡せ!」という引渡請求権などです。債権または所有権以外の財産権とは、例えば地上権や地役権等々です。

 

 

ですので、例えば貸したお金を10年間請求せずに放置していると、返してもらえない可能性が高いです。

 

 

ちなみに、当然ですが所有権は時効で消滅しません。
親から相続した田舎の土地を20年間放置していたら、所有権がなくなったとなるとみんな怒るでしょう。

 

 

今回の改正で債権の10年間という期間に大きな変更があります。
『権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間』です。
5年間若しくは10年間の早い方で時効消滅します。

 

 

先の貸金の例でいうと、例えば返済日が平成29年7月18日ですと、普通はお金を貸した人は返済日を知っているはずなので、その返済日から5年経過後の(元号変わりますが)平成34年7月18日24時で時効消滅です。

 

 

現状規定の期間より短くなるパターンが多くなると思いますで、債権者(お金を貸した方)には不利になり、債務者(借りた方)には有利になりますね。

 

 

債権または所有権以外の財産権の20年間は変わらずです。

 

 

もうひとつ、消滅時効期間で大きな変更があります。
『短期消滅時効』の廃止です。

 

 

『短期消滅時効』とは、上記の10年間や20年間とは別に、短い期間で権利が消滅する特例が現行法では規定されています。

 

 

例えば、お医者さんに支払う医療費は3年間、弁護士に支払う報酬は2年間、宿泊費や飲食代(呑み屋のツケ)は1年間で消滅します。

 

 

その規定がすべて廃止になり、5年間若しくは10年間に統一されます(今まで、ややこしかったので)。

 

 

ですので、呑み屋のツケは、(普通は無いと思いますが)請求されずに1年間逃げ切れば支払わなくてよかったのですが、今後は違います。

 

 

少なからずみなさの生活にも影響すると思いますので、参考にして下さい。
ちなみに、時効消滅しても支払うのは自由です。時効を援用(権利を行使)するかしないかは本人の意思次第です。

 

 

注:改正法の施行は3年以内ですので、今は現行法が適用されます。

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