民法大改正C 時効
【民法大改正C】時効
今回は民法改正により大幅に刷新される時効制度を解説したいと思います。
みなさんは『時効』と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?
パターン1
Aさん:「学生の頃はみんなで悪いことしたよな〜。」
Bさん:「そうやね。そんな大昔の事はもう時効やけどね。」
パターン2
Cさん:「そういえば、お前の呑み代立て替えてたよな?」
Dさん:「もう時効やから返さんよ。」
主に世間ではこの2つのパターンが多いのではないでしょうか。
『時効』とは読んで字のごとく、時の効果という意味です。
一定の事実状態が、ある一定の時間を経過することにより、権利の取得や消滅という効果を発生させる制度です。
パターン1は『公訴時効』と言い、犯罪が終わった時から一定期間を経過すると犯人を処罰できなくなるもので、刑事訴訟法などに規定があります。今は、殺人罪の公訴時効はありませんね。
今回の民法改正とは関係がありませんので省略します。
パターン2は『消滅時効』と言い、今回の民法改正で大きな変更があります。
消滅時効とは、一定期間の経過により、あった権利がなくなる制度です。
一定期間はキチンと法定されています。
債権は10年間、債権又は所有権以外の財産権は20年間行使しないと消滅します。
債権とは、例えばお金を貸した人に「金返せ!」という貸金返還請求権や、「買った物を引き渡せ!」という引渡請求権などです。債権または所有権以外の財産権とは、例えば地上権や地役権等々です。
ですので、例えば貸したお金を10年間請求せずに放置していると、返してもらえない可能性が高いです。
ちなみに、当然ですが所有権は時効で消滅しません。
親から相続した田舎の土地を20年間放置していたら、所有権がなくなったとなるとみんな怒るでしょう。
今回の改正で債権の10年間という期間に大きな変更があります。
『権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間』です。
5年間若しくは10年間の早い方で時効消滅します。
先の貸金の例でいうと、例えば返済日が平成29年7月18日ですと、普通はお金を貸した人は返済日を知っているはずなので、その返済日から5年経過後の(元号変わりますが)平成34年7月18日24時で時効消滅です。
現状規定の期間より短くなるパターンが多くなると思いますで、債権者(お金を貸した方)には不利になり、債務者(借りた方)には有利になりますね。
債権または所有権以外の財産権の20年間は変わらずです。
もうひとつ、消滅時効期間で大きな変更があります。
『短期消滅時効』の廃止です。
『短期消滅時効』とは、上記の10年間や20年間とは別に、短い期間で権利が消滅する特例が現行法では規定されています。
例えば、お医者さんに支払う医療費は3年間、弁護士に支払う報酬は2年間、宿泊費や飲食代(呑み屋のツケ)は1年間で消滅します。
その規定がすべて廃止になり、5年間若しくは10年間に統一されます(今まで、ややこしかったので)。
ですので、呑み屋のツケは、(普通は無いと思いますが)請求されずに1年間逃げ切れば支払わなくてよかったのですが、今後は違います。
少なからずみなさの生活にも影響すると思いますので、参考にして下さい。
ちなみに、時効消滅しても支払うのは自由です。時効を援用(権利を行使)するかしないかは本人の意思次第です。
注:改正法の施行は3年以内ですので、今は現行法が適用されます。
関連ページ
- 保護対象施設の調査は骨が折れます
- 保護対象施設の調査の記録です。
- 分割(合併)は慎重に!
- パチンコホールの分割・合併についてのブログ記事
- 島に全台ベニヤで、島撤去!?
- 見通しを妨げる設備についてのブログ記事
- マル優は本当にお得なの?
- マル優取得のメリット・デメリットについてのブログ記事
- 御上(おかみ)には逆らえませんね
- 風適法運用についてのブログ記事
- 賞品は充分取り揃えて下さいね
- 賞品の取り揃えは重要事項です
- これからは人手不足が経営リスク
- 今後労働人口の減少により、人手不足が深刻になります。パチンコホールにとっても経営リスクになります。
- 今更ですがパチンコ店は4号営業です
- 平成28年に風適法が改正され、パチンコ店は7号営業から4号営業に変わりました。
- 不便なホールがあります
- 営業マン時代に気付いた不便なホールの話
- 相続登記は面倒になる前に!
- 相続登記はいつまでが期限なのかについてのブログ記事
- 相続放棄は厳密です
- 相続放棄には期間などの要件があり、家庭裁判所への申述が必要です。
- パチンコ店長が関与したとされるサクラ問題を考える
- ある関西地元パチンコ店の店長がサクラを持ち掛けたとされる問題を説明
- 相続はよく''争族''などと言われています
- 相続において親族間での争いが増えております。
- それは無承認変更です。
- 使用していない賞品(景品)カウンターを閉鎖している場合は、無承認変更にあたるかもしれません。
- 保護対象施設の調査は骨が折れますA
- 開店予定地の近隣に保護対象施設があると、風俗営業の許可は下りません。実体験を元にした解説です。
- 共有名義の不動産について
- 例えば、夫婦などで共有名義の不動産については注意が必要です。
- 研修の講師してきました(曽根崎遊技業組合様にて)
- 当事務所ではセミナーや研修の講師をお受けしておりますが、今回は曾根崎遊技業組合様にてコンプライアンス研修を実施しました。
- NPO法人と一般社団法人の比較
- 公益を目的とする場合にNPO法人と一般社団法人の設立が考えられます。両者の比較をしてみました。
- NPO法人と株式会社との比較
- NPO法人などの非営利法人と株式会社などの営利法人は何が違うのかの説明です。
- 民法大改正@ (連帯)保証
- 身近な民法が大改正されます。普段の生活に関係のありそうな部分を解説します。
- 民法大改正A 敷金について
- 民法大改正の中で、身近な敷金についての改正部分を解説します。
- 民法大改正B 約款
- 民法改正により定型約款に関する条文が新たに追加されました。
- サクラ店長のその後と危機管理
- あるチェーン店における、店長によるサクラ問題を基にして危機管理を考察します。
- 民法大改正D 番外編/消費者契約法改正
- 民法改正とともに消費者契約法が一部改正されて、消費者保護が図られています。
- 『ガチャガチャ』をパチンコ店に設置しても問題ないのか?
- ガチャガチャをパチンコ店に設置することが法的に問題ないのかを検証しました。
- 保全対象施設との距離規制〜学校の目の前にパチンコ店ありましたよね〜
- 風俗営業の許可条件のひとつである、場所的条件の解説です。
- 『死後離婚』って何ですか?
- 最近世間で話題になっている『死後離婚』についての説明です。
- 親(身内)が認知症になった時の法的問題〜任意後見契約〜
- 親などの身内が認知症になった時に、法的にどのような問題が生じるのか解説します。
- 相続登記が義務化の方向へ
- 現在任意である相続登記を義務化する方向で検討が進められるようです。
- 配偶者居住権創設へ
- 相続に関する民法改正案が2018年通常国会に提出される模様です。
- 中小企業の労務問題〜とあるパチンコホールにて〜
- とあるパチンコホールを実例にして中小企業の労務問題を考えます。
- 民泊の種類別比較
- 合法民泊の中心である住宅宿泊事業法による民泊、特区民泊、旅館業法による民泊を比較してみました。
- カラオケボックスに関する規制や届出について
- カラオケボックスにはどのような規制があるのかや必要な届出、風俗営業との関係を解説します。
- 大阪市において「特区民泊」認定の為の住民説明会義務化へ
- 大阪市が条例を改正して特区民泊認定要件の住民説明会の義務化を進めています。