パチンコ店はは4号営業に変わりました

今更ですがパチンコ店は4号営業です

【今更ですが4号営業です】
昨年、平成28年6月の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営適正化法)」の改正施行により、風俗営業の規制規定が全8号から全5号に変更になりました。風俗営業の規制対象からダンスが削除されたためです。

 

 

なぜダンスが削除されたのか?

 

 

以前はお客さんにダンスさせる(踊らせる)、所謂クラブは風俗営業の規制対象でした。

 

 

風営適正化法では風俗営業者は深夜(AM0時〜AM6時)に営業できません。しかし、巷では深夜営業する違法クラブが後を絶たず、警察が検挙しました。

 

検挙された元経営者の男性は「ダンスが風俗営業として規制されているのはおかしい!」「風営適正化法は古臭い!」として争い、最高裁で無罪になりました。

 

これにより、純粋な踊る行為であるダンスが規制から外れ、今まで全面禁止されていた深夜営業のクラブが許可制で認められる事になりました。

 

 

それが、今回の改正で新たに規制に加わった『特定遊興飲食店営業』です。要件はごく簡単に言うと、「深夜+遊興(踊らせるなど)+飲酒」です。

 

但し、大阪府でこの『特定遊興飲食店営業』が可能な地域は、大阪市北区と中央区の一部だけです。ですので、例えば堺市でナイトクラブをやろう思っても、上記の要件を満たすクラブはできません。

 

 

 

少し風営適正化法の説明を加えますと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の「風俗」という文言の意味は、所謂「エッチなやつ」ではありません。「世俗」や「風習」といった意味です。

 

 

風営適正化法で規制対象とされているのは、大きく3つです。
@1〜5号の「風俗営業」ーパチンコ店もこの中
A「性風俗等関連営業」ーソープランドなどのエッチ系
B「飲食店関連営業」−ナイトクラブ、バーなど

 

 

ですので、パチンコ店とソープランドが同じカテゴリーで規制されている訳ではありません。パチンコ店などは「風俗営業」と定義されていますが、ソープランドなどは「性風俗関連特殊営業」と定義されており、全く別物です。

 

 

ちなみに、ソープランドやファッションヘルス、テレクラは大阪府下全域が規制区域とされていますので、新規の営業はできません。新規開業を検討されている方々はご注意を!

 

 

 

結論としては、パチンコ業界に身を置く方々は、今回の風営適正化法改正で風俗営業が全8号から全5号に減り、パチンコ営業が4号、ゲームセンターが5号になった事、所謂ナイトクラブが正式に認められた事くらいは最低限覚えておく必要があると思います。

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