配偶者居住権創設へ 〜民法改正/相続分野〜
【配偶者居住権創設へ】 民法改正/相続分野
民法の相続分野の改正案が、2018年の今通常国会に提出される模様です。
そのポイントをいくつか紹介したいと思います。
まずひとつ目は『配偶者居住権』という権利が新たに創設されることです。
目的は残された高齢の配偶者が生活に困窮するのを防ぐことです。
例えば、お父さん(A)が亡くなり、配偶者であるお母さん(B)と長男(C)の2人が相続人だとします。
相続財産はA所有の土地建物(2,000万円)と預貯金(2,000万円)です。
その不動産には生前、AさんBさん夫婦が居住していました。
この場合、各相続人の相続分は2分の1ずつですので、各々2,000万円分です。
これを遺産分割により現実に分けるわけです。
不動産を売却して現金に換え、合計4,000万円の現金を2人で分けるという『換価分割』という方法もありますが、これだと高齢のBさんは長年住み慣れた家から引っ越すことになり不都合でしょう。
一般的には住み慣れた不動産をBさんが相続し、預貯金をCさんが相続する『現物分割』になると思います。
この時に現行法では少々問題がありました。
Bさんは住み慣れた家(2,000万円)に住み続けることはできますが、預貯金2,000万円はCさんが相続しており、現金は一切もらえません。
そうなるとBさんの老後の生活は不安いっぱいです。
そこで今回の改正で『配偶者居住権』という権利を新たに創設して、この事態を回避します。
みなさんもよくご存じの『所有権』は所有者が自由に物を使用・収益・処分できる物権です。
自分の所有物を自分で使うことも、貸して賃料をもらうことも、売ったり壊したりすることも自由にできる完全な権利です。
完全な権利ですので価値は非常に高いです。
これに対して『配偶者居住権』は、亡くなるまで居住できるだけの権利です。
貸したり、売ったり壊したりはできない制限された権利のようです。
制限された権利ですので、価値はかなり低くなります。
その算定方法は配偶者の平均余命などで評価するようですが、先ほどの例では『配偶者居住権』を仮に1,000万円としましょう。
すると、Bさんの相続分は住み慣れた家の『配偶者居住権』(1,000万円)と現金1,000万円が手に入ります。
Cさんは『配偶者居住権』の負担のついた所有権(1,000万円)と預貯金1,000万円です。
これにより高齢のBさんは亡くなるまで住み慣れた家に住み続けられ、なおかつ現金も手に入るので生活の安定も見込めます。
ふたつ目は、婚姻期間が20年以上で且つ被相続人が住居を配偶者に生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象にしないという制度創設です。
先の例ではAさんBさんの婚姻期間が20年以上で、Aさんが生前に不動産をBさんに贈与したか、遺言でBさんに贈与すると意思表示したとします。
すると不動産は遺産とはみなさないと推定されます。
そうなると遺産は預貯金の2,000万円だけになり、これを2人で分けます。
結果としてBさんは不動産(2,000万円)と現金1,000万円が手に入り、Cさんは預貯金1,000万円を相続します。
三つ目は、先の例で例えばCさんのお嫁さんDさんが長男の嫁として、かいがいしくAさんの介護をしていたとします。
Aさんが亡くなったとしても、法律上請求できる(介護の対価としての)金銭はありません。
長男のお嫁さんは義理のお父さんの相続人ではありません。
民法には寄与分(904条の2)という制度があります。
共同相続人中に被相続人の療養看護により特別の寄与をした者は、その分を本来の相続分に上乗せしてもらえるという規定です。
しかしこれはあくまで相続人であることが必要で、相続人ではない長男の嫁にはこの寄与分はありません。
これを是正するのが今回のポイントの三つ目です。
長男の嫁にも請求権ありです。
四つ目は自筆証書遺言の保管を法務局でできるようにする制度です。
遺言にはいくつかの方式がありますが、メインは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人と証人2人以上の関与により作成し、原本は公証役場で保管されますので紛失や改ざん故意に破棄されるなどは考えられません。
自筆証書遺言は、方式や内容は法定されていますが一人で手軽に作成できます。
しかし、仏壇に入れておくのか、弁護士や金融機関に預けるのか、それとも信頼できる親族に預けるのか悩むところです。
紛失や改ざん、故意による破棄のリスクは常にあります。
これを防ぐために自筆証書遺言を法務局で保管し、相続人が遺言があるかどうかを簡単に調べられるようにするようです。
以上、他にも改正点はありますが、今回はこれまでです。
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