認知症患者にまつわる法的問題

親(身内)が認知症になった時の法的問題 〜任意後見契約〜

【親(身内)が認知症になった時の法的問題】 〜任意後見契約〜
私の母親は70歳代後半ですが、本人が心配している事のひとつに認知症になった場合の財産管理があるようです。
(財産といっても預貯金が少しあるだけですが...)

 

 

なぜかと言うと、私の祖母(母親の実親)が亡くなる前、数年間に渡り認知症であった事により母親も色々苦労したので、私たちには同じ思いをさせたくないと考えているようです。

 

 

 

そこで今回は親などの親族が認知症になった場合の法的な問題点(不都合)及びその回避方法を解説したいと思います。

 

 

 

(重度の)認知症になった人は法的にはどのような立場になるのでしょうか?
その人は民法上の『制限行為能力者』に該当し、日常生活に関する事項以外は法定代理人によってのみ法律行為ができます。

 

 

つまりは、認知症の方が単独で有効に法律行為ができるのは、スーパーで食料品や日用雑貨を買ったり、電車・バスに乗ったりなどの日常生活に関する行為だけです。
それ以外の法律行為は単独で有効に完結できません。
これが認知症の方の法的な立場です。

 

 

 

では親(身内)が認知症になれば具体的にどのような不都合があるのでしょうか?
一番の不都合は預貯金口座が凍結されることではないでしょうか。

 

 

 

銀行などの金融機関が名義人の認知症を知ると、たとえ親子であっても名義人本人の意思が確認できない以上、引き出しはできません。
それが本人の生活に必要なお金であってもです。金融機関でいくら事情を説明して証拠を示しても無理です。

 

 

その口座凍結状態は認知症が治るか、亡くなるまで(正確には遺産分割終了まで)続きます。普通は後者でしょう。

 

 

もし、発症から亡くなるまで何年もの期間があると、その間の医療費や生活費など様々な出費は本人以外の誰かが立て替えなければなりません。
かなりの金額になる可能性があります。

 

 

 

他にも様々な不都合が考えられます。
例えば、子どもが親を介護できない状況にあるので、親名義の不動産を売却してその売却代金で施設に入居してもらおうと思っても、親名義の不動産を子供が勝手に代理して売買できません。
なぜなら、代理人を選任する事も法律行為だからです。もちろん親を代理して施設に入居する契約もできません。

 

 

また、親が賃借している建物に住んでいる場合、契約を解除して引っ越しする事もできません。
逆に、親が資産家で不動産賃貸業を行っている場合、新たな賃借人と契約する事も既存の賃借人と契約解除する事もできません。

 

 

 

 

要するに、認知症の方の法律関係はほとんどフリーズしてしまいます。

 

 

 

 

このオールフリーズ状態になった後、打開する唯一の方法は、親族などが家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行う事です。

 

 

 

この申し立てにより家庭裁判所は、法定代理人である成年後見人を選任します。
以後この後見人が認知症の方(成年被後見人)に代わって法律行為をすることができます。
これが法定後見制度です。

 

 

 

ただし、注意が必要なのは身内が後見人に選任されるとは限らない事です。

 

 

 

申立書には後見人の候補者の記入はできます。
しかし、候補者に身内を記入しても実際にその人を選任するかどうかは家庭裁判所の判断です。

 

 

 

財産状況や親族関係などの様々な状況を考慮して、弁護士や司法書士などの専門職が専任されることの方が多いと言われています。
つまりは、(専門職といっても)赤の他人が財産を管理する訳です。

 

 

 

もうひとつの注意点は、この制度は成年被後見人の財産を守ることに主眼が置かれます。
上述にあったような、親名義の不動産を売却して施設入居の資金を捻出するという行為には裁判所の許可が下りないと思われます。

 

 

 

さらに、一旦この制度を利用すると本人の認知症が治るか、亡くなるまで継続します。
不動産を売ったのでもう必要ありません。やめます。とは言えません。

 

 

 

以上のような不都合を回避するには、オールフリーズ状態になる前、つまり認知症になる前に手を打つ必要があります。

 

 

 

有効な方法はいくつかありますが、一つは任意後見契約、もう一つは民事信託制度を利用する方法です。
民事信託制度についてはまたの機会に解説します。

 

 

 

任意後見契約とは、まだしっかり判断できる間に自分が認知症になった時に備えて後見人となってほしい人と交わす契約です。
後見人の権限は、(大まかには)本人の判断能力がなくなった時からスタートします。

 

 

 

この契約のメリットは法定後見制度と比較すると分かりやすいです。
@自分で後見人を決めることができる。⇒見ず知らずの人が後見人になることがない。
A自分で管理内容を決めることができる。⇒不動産売却の権限を与えることもできる。
B判断能力がある間は契約解除できる。
などです(他にもあります)。

 

 

 

なお、この契約は公正証書によらなければならないので公証人の関与が必要です。

 

 

 

私は母親との話し合いで、この任意後見契約を締結する方向で進めています。
契約書の原案は完成しているので、あとは公証人役場に行くだけです。

 

 

みなさんもご心配があれば一考に値する制度だと思います。

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