大阪府におけるマンション管理規約作成・変更

マンション管理規約の作成・変更 〜民泊新法をうけて〜

【なぜ今マンション管理規約の変更が必要か?】
分譲マンションには「管理規約」というものがあります。
それは、そのマンションの憲法とも言うべきもので、そのマンションの管理に関する様々なルールが規定されております。

 

 

それは誰が何を基に作成したのかと言いますと、おそらくマンション販売業者が、国土交通省作成の「マンション標準管理規約」というひな形を見本に作ったものだと思います。

 

 

その「マンション標準管理規約(以下、旧規約)」が、2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立にともなって改正されました(2017年8月27日)。

 

 

その趣旨は、民泊を認めるのか認めないのかをはっきりさせることです。

 

 

旧規約には次のように規定されております。
「区分所有者は、その占有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」

 

 

区分所有者とはマンション一室一室の所有者のことです。占有部分とはマンションの一室一室の部分です。
(共用部分とは例えば廊下や階段、エレベーターなどです。)

 

 

旧規約の『・・・その占有部分を専ら住宅として使用する・・・』という文言だけでは、民泊を認めているのか、いないのかが不明確でした。

 

 

違法な民泊は論外であり、管理規約の他の部分にも抵触したり、民法の不法行為に該当する可能性がありますので、規約改正に関して考慮する必要はありません。

 

 

しかし、2018年6月15日施行の民泊新法により事業を行う合法的な民泊を認めるのか否かは、規約を改正して明確にしておかないと様々なトラブルが予想されます。

 

 

今までの違法民泊でも様々な問題がありました。
見ず知らずの外国人が出入りすることによるセキュリティの不安、騒音、ゴミ出し、ひいてはマンション全体の資産価値の下落などです。

 

 

今後、届出を出す事業者はあくまで合法的な事業者です。
その合法的な事業者に対しては、通常の事業を行っている限り、例え上記のような状況に至っても原則立ち退きを求めることはできません。
その届出の受付は2018年3月15日から開始されます。

 

 

届出の際には、民泊を行うマンションの管理規約の写しの添付が求められます。
もし、管理規約に民泊禁止が明確に記載されていれば、届出は受理されないと考えられます。

 

 

ですので、もしマンション全体の総意として民泊を認めないのであれば3月15日までに管理規約を変更し、明確に民泊を認めない規定を入れておくことがベストです。

 

 

もし、管理規約を変更せずに合法的な民泊事業者が事業を開始し、その戸数が増えてきたりして既成事実を積み重ねていくと、民泊を認めないという管理規約の変更すらできない事態になります。

 

 

みなさんにおかれましても、一度ご自身がお住まいのマンション管理規約を確認し、民泊を認めるのか否かを明確にすることをお勧めいたします。

 

 

 

当事務所では管理規約の変更・作成をお手伝いします

管理規約を新しく定めたり、変更するには総会にて区分所有者および議決権の4分の3以上の決議が必要になります。

 

 

当事務所では、管理規約の変更・作成だけではなく、必要に応じて総会招集書面の作成、総会への出席・説明までトータルでお手伝いいたします。もちろん、管理規約の変更・作成だけでもお受けいたします。

 

 

是非、一度ご相談下さい。

 

 

 

 


トップ 業務内容 行政書士紹介 事務所概要 Q&A ブログ お問い合わせ