ARTS for the future!(AFF)の申請について
行政書士ゆうだ事務所は、ARTS for the future!(AFF)において採択実績があります。
区 分 T
採択金額 約470万円
分 野 音楽
団体区分 新設任意団体
当該補助金の対象者は、法人又は任意団体です。
法人の場合は、法務局が発行する「履歴事項全部証明書」を添付しますので、法人自体の存在は公的に証明できます。
しかし、任意団体の場合は公的に証明する手段がありませんので、『真正性が担保されないため』という理由で不採択になっている事例を聞きます。
つまり、団体の実態が信用できませんので不採択ということです。
更に、新設の任意団体になると『真正性を担保する』のに一層ハードルが上がります。
この場合は、文化庁指定様式の「収支計画書」とは別に、売上・売上総利益・営業利益・経常利益等を記載した信憑性のある「収支計画書」の添付が必要です。
また、文化庁が指定した内容を網羅した団体規約が必要です。
インターネットで検索すると規約のひな形はたくさんでてきます。
しかし、そのひな形を添付して団体としての『真正性が担保される』かどうかは別問題だと考えます。
行政書士ゆうだ事務所では、申請者様に十分ヒアリングして『真正性が担保される』規約や収支計画書の作成をお手伝い致します。
行政書士ゆうだ事務所は、ARTS for the future!(AFF)2において採択実績があります。
区 分 T
採択金額 600万円
分 野 公演等(音楽)
団体区分 新設任意団体
区 分 T
採択金額 600万円
分 野 公演等(音楽)
団体区分 既存任意団体