景品の取り揃えは重要事項です

賞品は充分取り揃えて下さいね

【賞品は充分取り揃えて下さいね】
風営適正化法には面積関連の規制も多いのですが、パチンコ店にも10%規制というものが数年前までありました。

 

これは賞品コーナー(カウンター内+カウンター外の賞品陳列スペース)の占有面積が客室面積の10%以上必要というものです。

 

趣旨は、賞品取り揃えのためです。風営適正化法施行規則36条2項2号には次の記載があります。『客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものをとりそろえておくこと』です。

 

 

この10%規制は今はありません。最近改装されるホール様の中には、賞品コーナーを縮小される方もおられます。

 

 

しかし、この規制が復活するかもしれません。理由はご想像の通り、賞品の取り揃えが不十分だと警察庁が考えているためです。

 

 

ホール関係5団体は平成18年に『ぱちんこ営業に係る賞品のとりそろえの充実に関する決議』を行い、賞品取り揃えの充実を自主目標として進めてきました(もちろん上記のように法的にも取り揃えの充実は義務です)。

 

 

しかし、なかなか進まない対応に業を煮やした警察庁が平成25年に通知を出し、『由々しき事態』『賞品となる物品の更なる取り揃えの充実に努めるようにされたい。』と警告を発しております。

 

 

 

それから4年が経過しておりますが、取り揃えに関する警察庁の視線は厳しいものがあります

 

 

 

先日1月20日の警察庁保安課長の行政講話でも取り上げられておりました。『遊技客の多様な要望を満たすように多種多様な賞品を取りそろえることは、非常に重要なことであり、業界においてもその重要性を認識しているからこそ、前述の決議がなされたものと承知しておりますが、この達成状況は未だ不十分であると感じております。

 

 

 

現場においては新規申請時には、賞品コーナーの写真+賞品リストを提出します。賞品コーナーの面積を縮小するような変更承認申請時にも賞品コーナーの写真は添付します。その写真を見て、不十分と思われると詰問されます。また、賞品の数は必ず数えられます。

 

 

警察からすると「規制緩和してやったのに、言う事を聞かないとはけしからん」といったところでしょう。規制復活の話は確定ではありません。所轄の担当者レベルでの考えです。ただ、一連の流れを見ていると、このままで状況が変わらないのであれば、何かしらの措置が取られることは十分にあると考えます。

 

 

ですので、ホール様におかれましては賞品取り揃えに関して十分に配慮するようにお願い致します。

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