相続における親族間の争いについて

相続はよく''争族''などと言われます

【相続はよく’’争続’’などと言われます】
相続をめぐる争いは近年右肩上がりで増えております。

 

相続関連の争いにおいて、相続人間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に審判や調停を申し立てる事ができます。
2014年に全国の家裁が扱った遺産分割の事件は15,000件余りで、この10年間で3割弱も増えています。

 

 

’’争続’’はお金持ちだけの話ではありません。
遺産分割事件の3割強は、争いのもとになった遺産が1,000万円以下。5,000万円以下まで含めると全体の7割になります。
ごく身近に増えているトラブルです。

 

 

なぜ’’争続’’が増えているのか?

 

 

原因のひとつは現役世代の家計が厳しくなっている点です。

 

日本経済は失われた20年でデフレが進み、今なお日銀の物価安定目標プラス2%には遠く及びません。
社会保障費は上がり続け、実質賃金は目減りしている状況では親の遺産をあてにしたいとの考えもあるでしょう。

 

 

もうひとつの原因は、遺産の半分近くを不動産が占めている点です。

 

相続分は、遺言がなければ民法に定められた割合で分割されます。
遺産がすべて現金なら電卓で簡単に計算できます。
しかし、遺産には株式などの有価証券、貴金属、ゴルフ会員権などなど多種多様です。

 

 

一番多く揉めるパターンは、長男夫婦が親名義の不動産に親(片親のみ存命)と同居していて、面倒を見ているケース。
親が亡くなり、唯一の遺産がその不動産である場合は、長男と他の兄弟で相続します。

 

 

実際は長男夫婦がその家に住み続け(長男名義にする)、他の兄弟には長男がお金を渡すという事になるでしょう。

 

その時、いくら渡すのか?

 

長男の嫁からすれば、義理の親の面倒を見たのだから、多めにお金が欲しい(他の兄弟にあまり渡したくない)でしょう。
他の兄弟の嫁は、もらえるものは少しでも多く欲しいでしょう。

 

 

実の兄弟だけなら、争いはまだ少ないかもしれません。
しかし、それぞれのパートナーが加わると複雑になります。
身内の争いは根が深いです。

 

ちなみに、相続税について。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。

 

 

法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
つまり、4、800万円まで相続税はかかりません。

 

 

’’争続’’を避けるためにはどうすればいいのか?

 

遺言をするのが、ほぼ唯一の方法だと私は考えております。

 

親子で話し合いをしてもいいし、親が一人で考えてもいいですが、遺言を残すこと。
これしかないです(絶対に揉めない自信があるなら必要ないですが・・・)。

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