相続登記が義務化の方向へ。

相続登記が義務化の方向へ

【相続登記が義務化の方向へ】
以前のこのブログで相続登記には法定の期限が決まっていないと記載しました。こちら
しかし、現在任意である相続登記が義務化される方向で検討が進められるようです。

 

 

理由は所有者不明土地問題の抜本的な対策です。
この問題は東日本大震災で復興事業の障害になる事例が発生して注目されました。

 

 

現在持ち主をすぐに特定できない土地が2016年に全国で410万ヘクタールに上り、対策を講じないまま2040年になればその面積はほぼ倍増し、北海道本島の面積に迫ると推計されています。

 

 

 

この問題の要因のひとつに相続登記の任意性があると言われています。

 

 

 

以前のブログでも記載しましたが、私の母方の実家の土地登記は、昭和4年に祖父名義になってから止まったままです。
祖父母はすでに亡くなっており、その子供は私の母も含め7名おりますが、その内3名は亡くなっております。

 

 

関係者は亡くなった人を含めると数十人になると思います。音信不通の人もいます。
身内の私でさえ、その土地の真の所有者が誰かは明確には分かりません。他人であればなおさらです。
そのような事態が全国各地で起こっております。

 

 

その対策のため相続登記を義務化し、違反した場合は罰則を設ける方針のようです。
ただ、罰則(罰金)を設けたところで、土地管理の負担の方が大きければ罰金を払って終わりという事になりかねないという意見もあります。

 

 

また、もう一つの対策が土地所有権放棄の明確化です。
現在、土地所有権放棄の明確な規定はありません。

 

 

不動産の共有者の一人がその所有権(持分)を放棄した場合は、その持分は他の共有者の持分割合に従って、それぞれ他の共有者に帰属するという規定はあります(民法255条)。

 

 

動産所有権の放棄の場合を考えると、単にゴミ箱に捨てるというイメージで物自体が消滅したり、捨てられた物を拾うというイメージで拾った人の所有物になったりします。

 

 

しかし、不動産はゴミ箱に捨てることも拾うこともできません。
民法を作った人たちも、不動産所有権を放棄するという事態は想定していなかったのでしょう。

 

 

少子高齢化が進み、人口減少社会になった現在の日本において、バブルの頃のように土地所有権を持っていれば価値がある時代は終わりましたから、今後土地所有権を放棄したい人はますます増えると思います。

 

 

前述の土地について私にはまだ何らの権利もありませんが、近い将来顕在化する問題です。
これからの政府の動きを注視したいと思います。

 

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