パチンコ店のサクラ問題

パチンコ店長が関与したとされるサクラ問題を考える

【パチンコ店長が関与したとされるサクラ問題を考える】
今日のニュースに関西地元パチンコチェーン店の店長がサクラを持ち掛けたとありました。

 

報道によると、店長はインターネット上で知り合った女性にサクラを持ち掛け、更に金銭を対価として肉体関係を持ちたいと誘ったとの事です。

 

所属の法人は、『従業員が不適切な行為を行ったことが判明いたしました』として謝罪文をホームページに掲載しております。

 

 

さて、この店長の行為が刑法の横領にあたるのか背任なのか、はたまた窃盗の共謀共同正犯なのか、売春防止法違反なのかは刑事専門の弁護士さんに任せるとして、私としては風適法との関連を考えてみたいと思います。

 

まず、店舗や法人に何らかの行政処分が課せられるかについて。

 

当チェーン店は20店舗程の規模なので、この一店長が許可法人の役員である可能性は少ないと思われます。

 

となると、この店長が仮に何らかの刑事罰を受けても、店舗や法人に行政処分が課せられることはないでしょう。

 

 

では他に影響は?

 

 

風適法第24条第1項に『風俗営業者は営業所ごとに、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者が欠けたときは、14日間は管理者を選任しておかなくてもよい。』とあります。

 

おそらく、この店長は辞めることになるでしょうから、実質的に業務をしなくなった時から、遅くても15日目までには新たな管理者の選任が必要です。

 

それにともない、変更届も必要です。

 

もし辞めなかったら、風適法第24条第5号により公安委員会から風俗営業者に対して店長の解任勧告がされるかもしれません。

 

正直風適法における影響は軽微なものだと思います。

 

 

しかし、本当の影響は計り知れないものだと私は考えます。
公平に遊技できるという信頼・信用を大きく棄損した事。
これが最大の影響でしょう。

 

不正がある、公平に遊技できない、何かしらの操作がされていると思われるホールでパチンコを打つお客さんはいないと思います。

 

以前のブログで人材不足が経営リスクと書きましたが、最大の経営リスクはコンプライアンス違反です。
東芝、三菱自動車、タカタ、フォルクスワーゲンなどなど名だたる企業でさえこの問題に直面しました。

 

 

パチンコ業界は昔から、脱税、遠隔操作、裏モノなどの闇の部分がありました。
その業界だからこそ、他の業界よりも法令遵守が求めれていると考えます。

 

 

私も含めてですが、パチンコ業界のみなさんも今一度コンプライアンスについて考えていただけたらと思います。

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