相続登記は面倒になる前に!
【相続登記は面倒になる前に!】
私は40代中盤ですが、この年齢になると同世代の方の親が亡くなったという話はちょくちょく聞くようになりました。
相続登記は、死亡を契機とする不動産に関する権利関係の変更を公示するためのものです。
相続人は相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。不動産も当然含まれます。プラス財産だけではなく借金も相続されます。
「いつまでに登記が必要か?」とたまに質問されるのですが、私は「期限は決まっていませんが、面倒になる前に。」と返答しています。
原則的に登記は早い者勝ちの世界です。イス取りゲームと同じです。
例えば、悪人のAが不動産をBさんに売りました。次にAは登記がまだ自分の名義になっている事を利用して、Cさんにも同じ不動産を騙して売り、Cさんが登記名義人になりました。Aはトンズラです。
結果として不動産を手に入れるのはCさんです。早くイス(登記)に座ったCさんが勝ちです。Bが先に契約していたとしてもこの不動産は取得できません。
しかし、相続登記にはこの原則は当てはまりません。被相続人が亡くなった後に、その亡くなった人が相続人以外の他人に売る(二重譲渡)という事は不可能ですし、先ほどの民法に規定にあるように、相続財産は当然に相続人に承継されると法定されています。
なので、相続人のイスは確保されているので、いつ座るかは相続人次第です。
ただし、登記をせずに放っておくと不都合があります。
ひとつは、手が付けられなくなります。
相続登記するには、実質的には相続人となる人全員の間で協議する必要があります。時間が経てば経つほど、亡くなる人が増えて関係者も増え、協議する事が非常に困難になります。
私の母方の実家の土地は、昭和4年の祖父名義が最後でほったらかしです。祖父も祖母も亡くなってます。子供は私の母も含め7人ですが3人は亡くなってます。亡くなった3人にはそれぞれ配偶者がおり、1人は亡くなってます。子供もそれぞれ1〜2人おります。その中には音信不通の人もいます。
その関係者全員を捜してきて、話をまとめるのは至難の業だと思います。もはや誰も手を付けません。
もうひとつの不都合は、相続人以外に不動産を売るなどする時には、必ず前提として相続登記が必要です。私の母方の実家の土地を他人に売ったり、借金するために担保に入れたりすることは、今の状態ではできません。
以上のように、相続登記に関しては法定の期限はありませんが、一段落付いたら早めにする方が後々の揉め事が少なくなると思います。
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