ガチャガチャの法的性質

『ガチャガチャ』をパチンコ店に設置しても問題ないのか?

【『ガチャガチャ』をパチンコ店に設置しても問題ないのか?】
『ガチャガチャ』(正式名称かどうかは調べてません)とは、スーパーや商業施設に設置してある硬貨を投入してハンドルを回すと、球体のプラスチックケースが出てきて、その中の品物を手に入れることができる主に子供向けのヤツです。

 

 

結論から申し上げると、投入金額相当の品物を提供する『ガチャガチャ』をパチンコ店内に設置しても風適法など各種法令には違反しないと考えます。
例えば、500円を投入して、500円相当の品物だけしか出てこない『ガチャガチャ』です。この場合は自動販売機と同じ扱いになると考えます。

 

 

まず、風適法関連から検討します。
もし『ガチャガチャ』が遊技設備に該当すれば、パチンコ店に設置すると違法になります。

 

 

風俗営業の許可は、風俗営業の種別ごとに受けるものであり、同じ者が同一の営業所において異なる種別に係る許可を重ねて受けることは原則としてできないと解釈運用基準に定められております。

 

 

また、風適法規則7条(構造及び設備の技術上の基準)に、パチンコ屋は当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないことと規定されています。つまりは、『ガチャガチャ』が遊技設備に該当すると、4号営業のパチンコ店に5号営業の遊技設備を設置することになり、上記法令違反です。

 

 

では、『ガチャガチャ』は遊技設備なのか?
これも、解釈運用基準に規定がありますが、遊技設備とは『スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)。』とあります。

 

 

そして、そこには上記のような使用方法の『ガチャガチャ』は含まれておりません。すなわち、『ガチャガチャ』は風適法が規定する遊技設備ではありません。よって、この点において風適法上合法です。

 

 

もし違法となる可能性があるとすれば、ガチャガチャの品物を例えば『優先入場券』や『新台優先券』などにすると、これは、所謂、煽り行為として風適法第16条(広告及び宣伝の規制)に違反すると思われます。また、同様に上記の規則7条にも違反するでしょう。

 

 

他に違法になるかもしれないのが、例えば500円投入すればほとんどの人はハズレだが、ごく一部の人だけ10万円分の商品券が当たるというものは刑法の賭博罪に該当する可能性があります。

 

 

さらに、来場者全員が無料でガチャガチャを回せて、品物が200円を超えるものである場合は景品表示法に違反すると思われます。

 

 

以上のように、投入金額相当額の品物しか提供しない『ガチャガチャ』を設置するのであれば、どの法令にも違反しないと考えます。

 

 

最後に、変更届はおそらく必要になると思いますのでご注意を。
(最終的には所轄に問い合わせて下さいね。)

 

 

 

でも、ガチャガチャの中身を子供向けの物にすると、それはそれで問題ある気がしますが・・・・。

 

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