相続放棄は厳密です
【相続放棄は厳密です】
以前、A子さん(かなり年配の女性)から次のようなご相談がありました。
夫のB夫は3年程前に亡くなっています。子供は2人でc太郎、d子です。B夫は息子c太郎の借金の連帯保証人になっていましたが、A子さんは最近まで知りませんでした。
息子c太郎は訳あって音信不通の状態になりました。自分(A子)は無職で借金返済はできないので、娘d子とともに相続放棄したいとの内容でした。
まず、前回も記載しましたが、相続人は相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。プラス財産だけではなく借金も相続されます。
(連帯)保証人の地位も相続されます。連帯保証人の責任は重いです。
主債務者(c太郎)が仮に借金をキチンと返済していても、仮に資産が豊富でも、貸主はA子さんに(弁済期にある)全額の返済を請求できます(平成17年4月1日以降の保証契約では保証人の責任がかなり軽減されました)。
A子さんはc太郎が音信不通である今の状況で、上記のような責任がかかってきても、返済不能である事を考慮しての相続放棄の意思でした。
相続放棄にはキチンとした要件があります。
@自己のために相続開始があったことを知った時(普通は被相続人が亡くなった時)から3カ月以内
A家庭裁判所に相続放棄申述書の提出(戸籍謄本などの添付書類も)
ここで、一般的に言われている「遺産の放棄」や「(単なる)放棄」との違いを説明すると、「相続放棄」はれっきとした法律用語であり、上記@Aの要件がありますし、相続放棄者は、始めから相続人でなかったものとみなされます(法律上そのように取扱われます)。仮に後から相続財産が出てきても、もはや相続人ではありませんので手に入りません。
それに対して、「遺産の放棄」や「(単なる)放棄」は、例えば、現金・不動産・証券・預貯金のうち不動産はいりませんという単なる意思表示の一般的用語であり、法律用語ではありません。ですので、相続人であることに変わりはありません。
A子さんの事例に戻りますと、A子さんは@の要件には当てはまりませんので原則相続放棄は不可です。
但し、例外があります。「相続財産(借金も含む)が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」は相続放棄が認められる場合もあります。私はその旨を返答し一度弁護士さんへの相談を勧めましたが、弁護士さんの返答もやはり相続放棄不可でした。「相当な理由は認められないのではないか」との判断です。
私は、中学の時に離婚した父親が一昨年末に亡くなりました。念のため、相続放棄をしました。過去に多くの借金をしていたので、万が一まだ借金が残っていることを懸念しての判断です。
ちょっと知恵のある借金取りなら、3カ月以降に取り立てにくるのではないでしょうか。今は安心です(しかし父親がもし億万長者でも私はもう権利がありません)。
ですので、今回の結論は、相続財産がマイナスの可能性が高い方で相続放棄を検討される場合は期間に注意が必要です。
(相続して借金を返すのは自由です....。念のため。)
*本文中の事例はプライバシーの点から一部内容を変えております。
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