無承認変更の事例

それは無承認変更です。

【それは無承認変更です】
ホール様の中には気付かないうちに無承認変更をしている事例をよく見かけます。

 

その一例が、使用していない賞品(景品)コーナーを閉鎖しているホール様。

 

典型的なパターンは、複数フロアある店舗で各フロアに賞品(景品)コーナーを作ったが、1階しか使用しなくなったので他の賞品(景品)コーナーを閉鎖している状態。

 

閉鎖している賞品(景品)コーナーには、賞品は全く無く、従業員もおらず、丁寧にロープなどで閉鎖してカウンターには『現在使用しておりません。1階にお回り下さい。』などの掲示がある。

 

 

これは完全に無承認変更です。

 

 

風俗営業の許可申請時には、求積図を添付します。
パチンコ店以外の風俗営業では、営業所求積図・客室求積図だけですが、パチンコ店の場合は賞品(景品)コーナーの求積図も必要です。

 

営業所・客室・賞品(景品)コーナーをかなり大雑把に説明すると、客室はお客さんが出入りする場所、営業所は客室+客室以外の店舗敷地、賞品(景品)コーナーはカウンター+カウンター内+賞品を陳列している部分。

 

当たり前ですが、風俗営業の許可は申請時の面積で下りています。

 

 

で、上記のように賞品(景品)コーナーを閉鎖するとどうなるのか?

 

 

ごく常識的に考えると、賞品(景品)コーナーの面積が減り、隣接する客室面積が増える。

 

風適法第9条には『風俗営業者は、・・・・営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、・・・・あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。』とあります。

 

また、その条文を受けて府令第2条第1項第2号に、具体的に承認申請が必要な事例の記載があります。

 

『客室の・・・・床面積の変更』。

 

 

この2つの条文により、上記のような典型例は無承認変更にあたります。

 

 

ホール様に行くと、このパターンは結構あります。
以前は府警本部から賞品(景品)コーナーを広くとるようにとの指導があった事が影響していると思われます。

 

 

ということで、みなさまも一度ご確認された方がよろしいかと・・・・。

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