保護対象施設の調査の記録です。

保護対象施設の調査は骨が折れます

【保護対象施設の調査は骨が折れます】
風適法関連の行政書士として一番神経を使うのが、保護対象施設の調査だと思います。

 

 

なぜなら、この調査で判断を誤ると、開業できないのにできると返答したり、逆に開業できるのにできないと返答する事によりホールさんに多大な損害を与える可能性があるからです。

 

 

みなさんご存知のように、開業しようとする営業所(ホール)の敷地の周囲から、おおむね100m(商業地域ではおおむね50m)の区域に保護対象施設があると、大阪府の条例では許可が下りません。

 

保護対象施設は各種法令に記載がありますが、ざっくり言うと保育所から大学までの学校、高等専門学校、特別支援学校、最近追加されました幼保連携型認定こども園、そして病院、診療所(入院施設のあるもののみ)などです。

 

 

この調査をする訳ですが、まずはインターネットや地図により、大まかに施設の存在や場所を把握し、現地で調査します。郊外であれば100m圏内にはあまり無いかもしれませんが、先日調査したのは、ある大手私鉄沿線の主要駅前店についてでした。

 

診療所だけで20軒以上あり、その1軒1軒を調査し、事前の調査で漏れているかもしれない施設を探して、ビルの1棟1棟をしらみつぶしに調べます(ビルの1室にある場合も多いので)。

 

 

注意が必要なのは、診療所の場合は入院施設のあるもののみ保護対象施設です。ベットがなければセーフです(ちなみに病院は必ずベットありです)。
ベットの有無は、現地調査だけでは分からない事が多いので、管轄の保健所に行き調べてもらいます。

 

また、診療所には歯科医院も含みます。この点勘違いが多いかもしれませんが、ベットのある歯科医院があればアウトです。

 

今回の調査では、他県に本校がある高校の通信キャンパスがビルの1室にありました。これはその県庁に電話して学校施設ではないとの返答をもらいました。

 

 

更に、今回の調査ではありませんでしたが、圏内に空き地がある場合は要注意です。保護対象施設に使用すると決定した土地であればアウトです。ですので、法務局で土地所有者まで調べます。

 

 

それから、保護対象施設を調査する場面ですが、新築の場合だけではありません。増築や改築、居抜きでの開店の場合も必要です。前にパチンコ店を営業していたとしても、その後に病院や学校などが圏内にできたら許可は下りません。

 

 

と言う事で、結論としては保護対象施設の調査は、経験のある行政書士に依頼するのがベストだと思います(私の宣伝ではないです)。

 

保護対象施設との距離規制は、近畿2府4県でも様々です。30m、50m、70m、100mなど。
決して自分達だけで判断しない方がよろしいかと・・・・。

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