消費者契約法改正

民法大改正⑤ 番外編/消費者契約法改正

【民法大改正⑤】番外編/消費者契約法
民法大改正の最終として民法本体の改正ではありませんが、民法にも関連している消費者契約法の一部改正をご説明したいと思います。

 

 

民法と消費者契約法は『一般法と特別法の関係にある』と言われたりします。

 

 

民法は広く一般的に適用される法律です。それに対して、消費者契約法はより特定、限定された状況で適用されます。

 

 

例えば、民法で規定されている売買契約においては、売主買主についての限定はありません。
消費者契約法における消費者契約(売買契約も含みます)とは、消費者と事業者との間で締結される契約と限定されています。

 

 

特別法は一般法に優先して適用され、特別法に規定がなければ一般法が適用されます。

 

 

 

 

では、なぜ消費者契約法が作られたのでしょうか?

 

 

 

 

そもそも民法が想定しているのは、対等な当事者間での契約です。

 

 

しかし、現代社会においてはグローバルな大企業と一個人では情報の質や量において圧倒的な格差があります。
大企業が製品の中身や性能を偽って販売するのは簡単な話です。

 

 

グローバルな自動車メーカーや国内大手の自動車メーカーが燃費を偽って販売していましたが、一個人が車を購入する時にそれを分かる訳がありません。

 

 

このような状況では公平な取引はできません。ですので消費者の真の自己決定権を支援するための法制度として消費者契約法が作られました。

 

 

 

その消費者契約法が一部改正され、平成29年6月3日から施行されています。

 

 

 

消費者契約法では以下のような状況での契約は取り消すことができると規定されています。

 

 

①不実告知
実際の燃費より良い燃費をカタログなどで提示して車を販売。

 

 

②断定的判断の提供
土地を「値上がり確実!」と宣伝して販売。

 

 

③不利益事実の不告知
隣接マンションの建設により眺望が遮られる事を知りながら、マンションを販売。

 

 

④過量契約
一人暮らしの高齢者に、不要と知りながら4セットの布団を販売。

 

 

⑤不退去
訪問販売を受け、再三断ったにもかかわらず長時間居座り続け、仕方なく購入。

 

 

⑥監禁
ある事務所で呉服の購入を勧められたが、購入する気がなかったので帰ろうとしたところ多くの従業員に囲まれて購入を迫られ購入。

 

 

今回の改正により、④が新設されました。
高齢者の方々が、不必要な物を大量に購入させられる事例が相次いだためです。

 

 

そして、もうひとつの改正点が取消し期間の延長です。
従来は(例えば、騙されたなどを)気付いた時から「6ヵ月」以内だったのが、「1年」以内なら取消せると変更になりました。
これにより消費者保護が一層図られました。

 

 

 

情報が溢れて情報の取捨選択が難しい現代社会ですが、間違った選択してしまったときの対応として上記の事項を参考にして頂ければ幸いです。

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