風俗営業/許可全般Q&A
Q.風俗営業の種類は?
A.平成28年の風営法改正により、風俗営業の規制規定が全8号から全5号に変更になりました。
概要は以下の通りです。ダンスが規制対象から外れた影響で、4号営業が削除され、1〜3号営業が再編されたイメージです。
【改正前】
1号営業 |
キャバレー等 |
---|---|
2号営業 |
カフェー等 |
3号営業 |
ナイトクラブ等 |
4号営業 |
ダンスホール等 |
5号営業 |
低照度飲食店 |
6号営業 |
区画席飲食店 |
7号営業 | 麻雀店、パチンコ店等 |
8号営業 | ゲームセンター等 |
【改正後】
1号営業 |
キャバクラ、クラブ、ラウンジ、キャバレー等 |
---|---|
2号営業 |
低照度飲食店 |
3号営業 |
区画席飲食店 |
4号営業 | 麻雀店、パチンコ店等 |
5号営業 | ゲームセンター等 |
Q.性風俗は風俗営業者ではないの?
A.はい、違います。風営法が規定する風俗営業者は1〜5号の許可を受けたものだけです。性風俗は「性風俗関連特殊営業」として風営法の中に規定されいますが、風俗営業者とは別のカテゴリーです。
Q.風営法において風俗営業者と性風俗関連特殊営業者との違いは?
A.大きな違いは風俗営業は許可制であるのに対し、性風俗関連特殊営業は届出制になります。但し、届出制といっても申請が簡単であるという意味ではありません。国家がお墨付きを与える事が適当ではないという意味合いです。
両者は規制の方法等において異なります。
Q.風営法においてその他の規制対象は?
A.特定遊興飲食店営業、深夜飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業があります。特定遊興の要件は大まかに、深夜+遊興+飲酒で許可制になります。深夜飲食店は風適法上の許可も届出も必要ありません(保健所の営業許可などは必要です)。深夜酒類提供飲食店は公安委員会への届出が必要です。
Q.1号営業における接待とは?
A.「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と規定されておりますが、分かりにくい!
言い換えれば、特定の客に対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供(配膳など)を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと。
ポイントは特定少数の客に対するサービスかどうかです。
接待にあたる |
接待にあたらない |
|
---|---|---|
談笑・お酌など | ・特定少数の客の近くに留まり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。 |
・飲料を作るが速やかにその場を立ち去る。 |
ショーなど | ・特定少数の客に対して、ショー・歌・踊り等を見せたり、聴かせる行為。 | ・不特定多数の客に対して、同時にショー・歌・踊り等を見せたり、聴かせる行為(例えば、ホテルのディナーショー)。 |
歌唱など |
・特定少数の客の近くに留まり、その客に対して歌うことを勧め、手拍子や拍手をしたり、盛り上げる行為。 |
・客の近くにはおらず、不特定の客に対して、歌うことを勧め、拍手をしたり、盛り上げる行為。 |
ダンス |
・特定の客の相手となって、その身体に接触しながらダンスする行為。 |
・いわゆるダンス教室。 |
遊戯など | ・特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。 | ・客一人で又は客同士で、遊技、ゲーム、競技等を行わせる行為。 |
その他 |
・客と身体を密着、手を握る等の接触行為。 |
・社交儀礼上の握手、酔っ払いの介抱のための接触。 |
Q.風俗営業の許可要件にはどのようなものがありますか?
A.@人的要件 A構造的要件 B場所的要件 の3つがあります。@は許可を受ける個人又は法人の場合は役員全員(監査役含)について、Aは営業所の構造又は設備について、Bは営業所の場所についての要件です。
Q.人的要件とはどのようなものですか?
A.主として下記のものは風俗営業許可を受けられません。
@成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。
A下記のもの。
風適法第4条第1項に定める罪
風俗系の罪(無許可営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行など) |
その他の罪 |
|
---|---|---|
刑罰 |
1年未満の懲役又は罰金 |
1年以上の懲役又は禁固 |
欠格期間 |
5年 |
5年 |
Bアルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者。
C風俗営業許可を取り消され、その日から5年を経過しないもの(法人の役員含)。
D営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
Q.構造的要件とはどのようなものですか?
A.風俗営業の種別によって異なります。
- 全営業に共通
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する(5号のみ:又は少年の健全な育成に障害を及ぼす)おそれのある、写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が 1.2号:五ルクス、3.4.5号:十ルクス 以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
- 1.2.3号共通
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 1.2.4.5号共通
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 1号のみ
・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5u以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5u以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
- 2号のみ
・客室の床面積は、一室の床面積を5u以上(客に遊興させる態様の営業にあっては33u以上)とすること。
- 3号のみ
・長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと。
- 4号のみ
・主にぱちんこ屋にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
・主にぱちんこ屋にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
- 5号のみ
・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
Q.場所的要件とはどのようなものですか? 参考ブログは⇒こちら
A.特定の用途地域内で且つ特定の保護対象施設と営業所が一定距離以上離れていることが必要です。
Q.特定の用途地域とはどの地域ですか?
A.各都道府県の条例に定められており、大阪府の場合は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域が設置可能地域です。また、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち、一部可能な地域があります。
Q.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち、一部可能な地域とは?
A.大阪府公安委員会規則で定められております。
@規則で指定する道路であって、規則で指定す区域内の道路の側端から25m以内の地域。
A規則で定める鉄道線路の各駅の出入口の周囲おおむね50mの区域。
Q.特定の保護対象施設とは? 参考ブログは⇒こちら
A.各都道府県の条例で定められております。大阪府の場合は、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、インターナショナルスクール、病院、診療所(入院施設としてベッドが1床以上ある場合のみ該当。歯科医院を含む)です。
Q.保護対象施設との距離はどれくらい必要ですか? 参考ブログは⇒こちら
A.保護対象施設の敷地から100m超の距離が必要です。保護対象施設が商業地域にある場合は、50m超の距離が必要です。
Q.条文には『おおむね』100m、『おおむね』50mとありますが、100m超、50m超ですか? 参考ブログは⇒こちら
A.はい、100m超、50m超です。一般的には『おおむね』の意味は『おおよそ』や『だいたい』だと思いますが、大阪府での取り扱いは前述の通りです。99m50pでも99m99pでも100mでもダメです。
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