特例風俗営業者Q&A

風俗営業/特例風俗営業者Q&A

Q.特例風俗営業者とは?

 

A.平成10年5月8日の法律改正で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法)10条の2に新設された制度により認定された風俗営業者。制度趣旨は『一定期間、適法・適正に営業してきた営業者にメリットを与え、業界全体を健全化の方向に向かわせる』ということ。

 

同じ警察行政で例えるなら、自動車運転免許証のゴールド免許みたいなものでしょう。『マルユウ』とも言われますが、認定証のデザインが『〇』の中に『優』の文字が入っている事からこのように呼ばれています。

 

 

Q.認定の要件は?

 

A.@風俗営業の許可(相続、合併、分割の場合は承認)を受けてから10年以上経過していること。

 

A過去10年以内に風適法に基づく(指示)処分を受けたことがなく、且つ、受けるべき事由が現にないこと。

 

B管理者が欠格事由に該当すると認められたとき又は職務に関し法令に違反した場合に、公安委員会から風俗営業者に対して発せられる管理者解任勧告を、過去10年以内に受けたことがなく、且つ、受けるべき事由が現にないこと。

 

C風俗営業者は公安委員会から管理者講習を受けさせるべき通知を受けた場合に、それに適切に従っていることです。

 

 

Q.事業主が複数店舗経営している場合、認定申請は1店舗毎の申請となるのか?

 

A.営業所ごとの申請が必要です。

 

 

Q.事業主が代わった場合、その代わった日から10年以上経過していないと申請はできないのか?

 

A.期間の算定は現在の営業者が許可を取得(相続の承認、法人の合併の承認、法人の分割の承認を含む)してから起算します。ですから、現在の営業者の許可、承認取得から10年以上の期間経過が必要になります。

 

 

Q.過去10年間の処分履歴、現状況を調べる方法は?

 

A.事業主が把握していないのであれば、営業所の所在地を管轄する所轄警察への照会が必要だと思われます。現況に関しては、許可取得時(改装等があれば変更承認申請時)と現在の状況が少しでも違えば認定は受けられません(例えば、客室面積、防音設備、照明設備の相違など)。よって詳細な調査が必要です。

 

 

Q.買取交換所との関係性を指摘される場合があると聞きますが、具体的にどのような内容を指摘されるのか?改善方法は?

 

A.風適法第23条第1項(所謂、景品の直接買取禁止規定)違反行為に該当する事象だと思われます。ご質問はおそらくインターネットなどでの検索でヒットしたものだと思われますが、あくまで特例風俗営業者の認定要件は『過去10年間にこの法律に基づく処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと』です。

 

その該当事由のひとつが、風適法第23条第1項違反という事になります。よって、ホールと景品交換所が、人的、物的、資本的に無関係で独立性があり、直接買取を惹起させるような行為がない限り、関係性を指摘されることはないと考えます。

 

 

Q.調査店舗対象として認定を受ける事業者が保有する全店舗が対象だと聞きますが、法人名が異なる店舗に関してもその対象となるのか?

 

A.風適法など関連法令には細かい調査対象規定はありませんので、一般的な解釈で考える必要があると思います。法人の同一性は商号と本店で判断します。ですので、厳密に言えば商号(法人名)が異なれば別法人になり、調査対象も同名法人のみになります。

 

しかし、会社法では同一所在場所で違う法人名の法人設立は認められております(例えば、本店の住所が同じで商号が違う法人が複数存在する)。そうすると、実質的な調査対象は、商号(法人名)、本店、役員、屋号などで総合的に判断される可能性は非常に高いと思われます。

 

 

Q.処分を受けるべき事由がないかどうかの具体的な調査内容は?またその調査はどの機関が行うのか?

 

A.あまりに多すぎて記載できませんが、関係法令(風適法、風適法施行規則、風適法施行令、内閣府令、条例など)すべてについて調査されると思われます。

 

例えば、無承認変更、変更届未提出、名義貸しの禁止、営業時間の制限、照度・騒音・振動・広告・宣伝規制、景品違法買取、営業者の欠格事由(各種法令違反)などなど。調査機関は公安委員会の委託を受けた、所轄警察だと思われます。

 

 

Q.特例風俗営業者の認定を受けた後、事業者が変更となった場合は認定の効力はなくなるのか?

 

A.事業者が代わると認定は承継されず、当然に効力を失います。

 

 

Q.個人経営の店舗に関しても認定は受けられるのか?

 

A.受けられます。風適法は特例風俗営業者を法人に限定しておりません。

 

 

Q.特例風俗営業者の認定を受けた後、法人名が変わっても継続されるのか?

 

A.単なる商号変更(例えば、鰍艪、だをYUUDA CORPORATIONに変える)なら認定は継続されます。

 

 

Q.認定申請に必要な書類の作成方法は?

 

A.@認定申請書A営業の方法を記載した書面B営業所の平面図及び営業所の周囲の略図C認定の要件のいずれにも該当することを誓約する書面です。

 

 

Q.特例風俗営業者として認定されている事業主・法人はどれくらいあるのか?

 

A.大阪府内では数営業者だと聞いております。

 

 

Q.例風俗営業者の認定を受け、その店舗の管理者が遊技機取扱主任者である場合、遊技機の設置確認・特定部品を含む部品の交換点検、保証書の発行、全て行えるという解釈でよいのか?

 

A.はい。その通りです。

 

 

Q.その他メリット・デメリットは?

 

A.その他メリットとしては、本来であれば変更承認申請が必要な構造設備の変更が、事後の届出で許されるという点が挙げられます(但し、実際には所轄が事前の打診を求めるようで、きちんと機能はしていないと言われております)。

 

その他デメリットとしては、認定の調査する過程で重箱の隅をつつくような調査が行われ、本来なら黙認されるような些細な違反を指摘され処分される可能性があるという点。また仮に認定を受けても警察の監視が厳しくなる点(警察からすればマル優を与えているのだから、他の法人の模範となれという本音)。

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